手続き・申請サポート
古物商許可
古物とは?
古物営業法でいう「古物」とは、【一度使用された物品】【使用されない物品で使用のために取引されたもの】【これらの物品に幾分の手入れをしたもの】となります。
許可が必要なケース
- 古物を買い取り売る
- 古物を買い取り修理して売る
- 古物を買い取り使える部品を売る
- 古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう
(委託販売) - 古物を買い取りレンタルする
- 古物を別の品物と交換する
許可が不要なケース
- 自分で使用するために購入したものを売る
- 無償でもらったものを売る
- 海外で購入したものを売る
- 化粧品・お酒などの消費してなくなるもの
- 電子チケットなど実体がないもの
どんな些細なことでも、1人で抱え込まずぜひお気軽にご相談ください
キッチンカー営業許可
許可を取得するまでの流れ
①所管の保健所に相談
②必要書類の提出
③設備の確認検査
④検査結果に問題がなければ、営業許可書が交付される
食品衛生責任者の資格が必要
キッチンカー営業をするには、食品を扱うため「食品衛生責任者」の資格を事前に取得する必要があります。保健所が実施する講習会の受講を受けることにより、資格を取ることが可能です。
どんな些細なことでも、1人で抱え込まずぜひお気軽にご相談ください
ドローン飛行許可
ドローンを飛行するには、許可・承認が必要です。また、飛行禁止区域や承諾が必要な区域が存在するため、注意が必要です
どんな些細なことでも、1人で抱え込まずぜひお気軽にご相談ください
民泊営業許可
住宅を利用する場合であっても、有償で繰り返し、宿泊所として提供 する「民泊サービス」を行うことは基本的に旅館業にあたるため、住宅 宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出を行わない場合は、旅館業 法に基づく許可を得ることが必要となります
構造設備の基準を満たす必要があります
客室の延床面積は、33m2(宿泊者の数を10人未満とす る場合には、3.3m2×当該宿泊者数) 以上であること。
階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は1メー トル以上。
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有する
原則、入浴設備・洗面設備・便所を有すること。
その他、条例で定める構造設備の基準に適合
事前相談を行う必要があります
実際に許可申請を行う前に、申請先の自治体に【施設場所】【施設間取り】【建築基準法の適合状況】【消防法の適合状況】等の相談と不備の有無を確認する必要があります。
また、ご本人様が許可要件を具備しているかどうかの事前確認をしておくことも大切です。
どんな些細なことでも、1人で抱え込まずぜひお気軽にご相談ください
酒類提供許可
飲食店を営業する際に、お酒を提供する場合、「飲食店営業許可」は必要になりますが、通常の時間帯(午前0時まで)でのお酒の提供に対しては、特別な許可を得る必要はありませんが、例外として、以下の場合は別途、許可を取得する必要があります。
深夜営業(0時以降)でお酒を提供する場合
深夜0時から午前6時までの時間に酒類を提供する場合には「深夜酒類提供飲食店営業」の許可を得る必要があります。ただし、この許可が必要になるのは、居酒屋やバーのように、お酒の提供がおもな営業目的となる店のみです。
例えば、ラーメン店やファミリーレストランなど、お酒の提供がおもな目的でない飲食店では、深夜酒類提供飲食店営業の許可がなくても、深夜0時以降に酒類を提供できます。
スナック等の接待サービスを主体とする場合
接待サービスをメインのサービス内容とするお店(スナック・パブ・キャバクラ等)では、「風俗営業許可」が必要です。また、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業許可は同時に取得できません。すでに深夜酒類提供飲食店の届け出を出しているお店では、接待サービスの提供が禁じられているので注意しましょう。
どんな些細なことでも、1人で抱え込まずぜひお気軽にご相談ください
接骨院開業支援
接骨院を開業するには、前提として「実務経験」と「施術管理者研修」を満たしている必要があります。また、開業するにあたって、さまざまな手続きをする必要があります。手続きの中の受領委任取扱い契約の届出、共済組合・防衛省等への届出、労災保険指定医療機関への届出は保険請求組合等で支援してもらえますが、そのほかの手続きについてはご自身で行う必要がありとても煩雑なものです。
当サポートでは、現役の接骨院の先生で行政書士の専門家とのチームでご支援するため、スムーズな対応と経営経験に基づくアドバイス等提供しております。些細なお悩みでも1人で抱えず、ぜひお気軽にご相談ください。
どんな些細なことでも、1人で抱え込まずぜひお気軽にご相談ください