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【法務】契約書は何のために作成するの?

2022 8/14
ブログ|予防法務ガイド
2022年8月14日

口約束でも契約成立

法律上、多くの契約は当事者の合意だけで成立します。契約の成立には、原則として、書面を作る必要は実はないんです。(民法522条2項)当事者が物を売った、買った、と口約束すれば、売買契約書を作らなくてもそれで売買契約は成立します。では、何故、書面として作成する必要があるのでしょうか?

口約束の危険性

確かに、法律上、口約束でも契約は成立します。しかし、口約束だと、後日になって当事者で約束内容について意見が対立し、紛争が生じる可能性があります、そして口約束だと「言った・言わない」の水掛論となり、紛争が拡大し収拾がつかなくなる恐れもあります。

目的は「紛争予防・紛争回避」

そこで必要になってくるのが「契約書」と言う事になります。
契約書を作成しておけば後日、当事者間で契約内容についての意見が対立することを避ける事ができますし、当事者全員が、契約内容に納得しているのであれば契約内容を巡るトラブルに発展することもありません。

安易な契約書は危険

契約書は、紛争予防・紛争回避のために作成されるべきものです。しかし、実際のところは、契約締結の際に「紛争予防・紛争回避」の観点から十分なチェックをしている人は少ないのが現状です。「何となく、他も契約書を作成しているし」や「他の人も使っている書式を使えば大丈夫」や、「相手が契約書を準備してくれたから」等という安易な理由で、きちんと契約書をチェックせずに調印している人は非常に多いのが事実です。

その結果、契約書があるにも関わらず、後日になって契約書の条文の解釈を巡って紛争に発展したりするケースが実際に後を立たない状況です。

紛争になる可能性も視野に

一方で、いくら紛争予防・紛争回避のために十分注意して契約書を作成しても、契約の種類・性質、または契約締結後の状況変化により、紛争が生じる場合もあることは否めません。完全に紛争可能性を0%にすることはできないのです。
そこで、契約締結後の紛争にも備えて、予め契約書に「紛争解決の方針」「指針」「方向性」を定めておく必要があります。多くの契約書では、そこまで考えられて作成したものは少ないのが現状です。

ブログ|予防法務ガイド
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