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契約書|「および」と「または」は区別されていますか?

2022 8/14
ブログ|予防法務ガイド
2022年8月14日

契約書でよく見かける「甲および乙」と「甲または乙」。この意味をしっかり理解し区別して使用していますでしょうか?よく使われるものでありますが、意外と正確な認識をしていなく、誤った書き方をしてしまい将来の紛争の原因になってしまう。なんて事もありますので、今回は「および」と「または」についてご説明いたします。

第○条 甲および乙は、本契約を解除する事ができる。

上記のような文言は、事業をされている方であれば見かけた事があると思います。

ではこれは具体的にどういう解釈なのか?についてご説明させて頂きます。

この条文の「甲および乙」とは甲と乙が一緒になって(甲and乙)共同作業で解除できる。甲乙の合意によって解除できる。という事になります。もしこの条文が合意解除を規定したのであれば問題ありませんが、当事者の一方(甲or乙)相手方の了解を得ずに一方的に契約を解除する旨を規定したいのであれば、「甲および乙」ではなく「甲または乙」としなくてはなりません。

「および」と「または」の違い

「甲および乙」では「甲+乙」、つまり甲と乙が二人一組となって共同歩調で行動すること。を意味します。逆に単独行動はできない。という事になります。他方、「甲または乙」と記載するということは「甲」「乙」別々で単独行動ができる。という事になります。以上のように「甲と乙が共同歩調で行動しなければならない」のと「甲か乙のいずれか一人の単独行動でも足りる」のとでは、法律上まったく意味の違うものになります。

この区別を知らないままに「〇〇(要件)した場合、甲および乙は契約を解除する事ができる」と作成し、いざ要件に該当し一方的に解除しようとしても、条文では「および」となっているため一方的な意思表示で解除できない。という事に契約上なってしまい、法的な紛争に発展する。というケースは実際にあります。

「および」「または」はよく使われている言葉である一方、正確な認識を持たないまま使用してしまうと、思わぬところで足元をすくわれる。なんて事も十分にありえるますので、気をつけていきましょう。

ブログ|予防法務ガイド
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