【法務】契約書|表題(タイトル)と内容は合致していますか?
次のような契約書の例を確認してみましょう。
この契約書だと、表題(タイトル)は「売買契約書」となっていますが、第1条と第2条を読むと「委託する」「業務委託料として〜」という内容になっております。これだと表題は「売買契約」としていながらも、内容は「業務委託契約」を規定していることになります。
売買契約と業務委託契約では、法律的な意味合いが全く変わってくるので、この場合だと「売買契約なのか?」「業務委託契約なのか?」という疑問が生じてしまい、当事者間での紛争に発展する可能性がでてきます。
契約書のタイトルは正確に!
契約書における表題(タイトル)の意味は、その契約内容を解釈する際の一つの目安・指針となる。ということです。
また、契約の内容が複雑で一言では表現できない場合、あるいは特に表題にはこだわらない方針の場合には、どのような内容でもカバーできるように「合意書」「覚書」等、特定の契約内容をイメージさせない表題をあえてつける事もあります。
しかし、明らかに特定の契約である場合には、契約内容の誤解を避けるためにも契約内容を端的に表現する表題(タイトル)をつけた方が紛争予防の観点から望ましいと言えます。
表題と内容が不一致の場合
通常、契約書の表題と内容は合致しますが、合致していないものもよく見かけます。では、その契約書は内容と表題が不一致だから無効か?というと、すぐに無効とはなりません。
契約はあくまでも各条文に記載された当事者の合意の内容に従って解釈されるのが原則なので、契約内容と表題が合致しないからといって契約が無効となることはありません。その意味では、表題はあくまで形式的なものにすぎない。とも言えるでしょう。
表題の重要性
このように表題は形式的なものであって、契約の中核ではありません。しかし、だからと言って「表題はなんでも良い」とばかりに内容と無関係な表題をつけるのは、後々の紛争の火種を増やすだけなので、避けるようにしましょう。